2019年 3月30日改訂
第一章 総則
(名称)
第1条 本会はマダガスカル研究懇談会(英名:Japan Society for Madagascar Studies、マダガスカル名:Fikambanana Japoney ho an'ny Fikarohana ny momba an'i Madagasikara)と称する。
(目的)
第2条 本会は、マダガスカル島及びその周辺島嶼の自然・社会・文化に関する会員相互の情報交換及び交流を促進し、もってこれらに関する研究の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 懇談会大会の開催
二 電子版による情報の発信
三 前二号に掲げる事業のほか、前条の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
(会員)
第4条 本会に入会しようとする者は、本会が別に定める方法により、入会を申し込むものとする。
(入会)
第第5条 会員は次の権利を有する。
一 第3条第一号の懇談会大会及び第14条の総会への出席
二 第3条第二号の電子版情報への投稿及び寄稿
三 本会の事業活動への参画
(会費)
第6条 本会の会費は、無料とする。
(退会等)
第7条 本会を退会しようとする者は、事務局(第13条に規定する事務局をいう)に対して退会を申し出るものとする。
2 世話役代表(第9条第一号の世話役代表をいう)は、世話役会の決議を経て、次の各号に掲げる会員を強制的に退会させることができる。
一 第2条に規定する本会の目的に著しく反する行為を行った会員
二 本会の活動を妨げる行為を行った会員
三 本会の品位を損なう等の言動又は行為を行った会員
第三章 役員及び事務局
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
一 世話役代表 1名
二 世話役 10名以下
三 会計監事 2名
(役員の任務)
第9条 世話役代表は本会を代表し、会務を総括する。
2 世話役は、本会の庶務、会計、渉外、及び第3条各号に掲げる事業の運営を担当する。
3 会計監事は、本会の財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第10条 役員は、会員のうちから総会で選任する。
2 世話役代表及び会計監事は、役員の互選によってこれを選任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、世話役代表の任期は連続2期を限度とする。
(世話役会)
第12条 世話役会は、世話役をもって構成し、世話役代表がこれを招集する。
2 世話役会は、次に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案及び事業報告案
二 収支予算案及び事業計画案
三 会則の制定、変更又は廃止に関する案
四 役員の任期満了等に伴う次期役員候補の選出
五 前各号に掲げるもののほか、本会の運営に関する重要な事項として世話役会が
総会に上程することとした事項
六 本会の運営の実務に関する細則の制定、変更又は廃止
七 事務局(第13条に規定する事務局をいう)の場所の選定及び事務局員第13条
第2項に規定する事務局員をいう)の選任
八 前二号に掲げるもののほか、本会の運営に関する事項であって、総会の決議を
要さない事項
3 世話役会の議事は、出席した世話役の過半数で決する。
4 世話役代表は、第2項に掲げる事項の全部又は一部を決議する必要があり、第1項の世話役会を招集することが困難である場合には、世話役全員に宛てた電子メールその他の通信手段を利用して世話役全員による協議を行い、その過程において世話役全員の過半数が同意の意思表示をした案をもって、当該事項を決定することができる。
5 前項の決定があったときは、当該事項についての提案を可決する旨の世話役会の決議があったものとみなす。
(事務局)
第13条 本会に、世話役代表及び世話役の会務を補佐する機関として事務局を置き、その場所は、世話役会の決議を経て、世話役代表がこれを定める。その場所を変更する場合も同様とする。
2 事務局に事務局員を置き、世話役会の決議を経て、世話役代表がこれを任命する。
3 世話役代表は、第15条第2項の規定により第3条第一号の懇談会大会その他の催事の開催にあたり参加費を徴収することとし、かつ前項の事務局員が当該催事に参加する場合には、世話役会の決議を経て、その参加費を免除することができる。
第四章 総会
(総会)
第14条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回、新会計年度開始以後4か月以内に、世話役代表がこれを招集する。
2 総会は、次に掲げる事項を決議する。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 会則の制定、変更又は廃止
四 役員の選任
五 その他本会の運営に関する重要な事項として世話役会が上程した事項
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
第五章 会計
(経費)
第15条 本会の経費は、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 本会は、第3条第一号の懇談会大会又はその他の催事を開催するにあたっては、その都度、世話役会の決議を経て、参加者から参加費を徴収することができる。ただし、第14条に規定する総会のみに出席する会員からは参加費を徴収しない。
3 前項の規定により参加費を徴収する場合には、世話役代表は、当該催事の開催及び参加費の額を予め会員に通知するものとする。
4 本会は、第3条各号に掲げる事業の実施にあたり、寄付金を募ることができる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日からその年の12月31日までとする。
附 則 (2019年3月30日)
この会則は2020年1月1日から効力を発する。
▲ページトップへ
|